料金表

電話での「ご予約・お問い合わせ」

03-3610-4182

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診療時間
10:00 ~ 12:30//
14:00 ~ 20:00//
  • ▲土日は9:30~13:00/14:00~17:30
  • ※受付は診療時間の30分前までとなります

価格に関して

料金はすべて「税込」表記となっています。

お支払い方法

現金でのお支払いの他、デンタルローンにも対応しております。

医療控除のご案内

治療の内容によっては「医療費控除」が適用されることもあります。
詳しくはこちらをご参照ください。

メニュー

小児矯正(トータルフィー制度採用)

診断料33,000円
床矯正装置66,000円
機能矯正装置24,750円

※上記は装置1個あたりの価格となります。
※当院ではトータルフィー制度(治療費総額制)を採用しておりますので、上記の金額以外、調整料といったご来院ごとの費用負担がございません。

マウスピース矯正

インビザライン

インビザライン・フル診断料44,770円
矯正料834,900円
インビザライン・ライト(片顎)診断料44,770円
矯正料238,370円
インビザライン・ライト(両顎)診断料44,770円
矯正料324,280円

クリアコレクト

クリアコレクト・フル診断料40,700円
矯正料759,000円
クリアコレクト・ライト(片顎)診断料40,700円
矯正料216,700円
クリアコレクト・ライト(両顎)診断料40,700円
矯正料294,800円

アルファー歯科オリジナルマウスピース矯正

マウスピース1枚のみ22,000円
マウスピース4枚コース112,000円
マウスピース7枚コース196,000円
マウスピース10枚コース280,000円

ワイヤー矯正

ワイヤー矯正(トータルフィー制度採用・13~21歳限定)

診断料33,000円
治療費528,000円

※審美ブラケットを使用(臼歯部も含む)。
※当院ではトータルフィー制度(治療費総額制)を採用しておりますので、上記の金額以外、調整料といったご来院ごとの費用負担がございません。
※保定料金も上記に含まれております。
※保定装置はマウスピースタイプ(上下3ペア)、裏側ワイヤータイプからお選びいただいております。

ワイヤー矯正

診断料55,000円
全顎矯正990,000円
部分矯正308,000円~

ホワイトニング

オパールエッセンス

1本1,089円
4本4,235円

※当院での矯正治療中の方限定のプランです。

ティオン

1本1,911円
2本3,685円
4本7,247円

※当院での矯正治療中の方限定のプランです。

デンタルローンについて

アルファー歯科では、治療費のお支払いにスルガ銀行のデンタルローンをご利用いただけます。詳しくはご相談時にお問い合わせください。

スルガ銀行「ちょっぴりデンタルローン」始まります

パターン① 手元の資金が少しだけ足りない・・・そんな時は、治療費をちょっぴり借りられます

手元資金が足りなかったけど、治療を受けたかったので助かりました。

パターン② お財布に余裕ができた・・・・そんな時は返済額をちょっぴりプラスできます

自分のペースで返済できて、返済期間も短縮できるのね。

スルガ銀行デンタルローンに
ついて詳しくはこちら

ONE POINT!

矯正治療は医療費控除の対象となります

ご自身およびご家族が1年間で10万円以上もしくは総所得の5%以上の医療費を支払った場合は、減税(所得税の還付・住民税の減税)が行われます。

対象となるのは

  • 不正咬合の解消のための矯正治療(大人の場合)
  • 治療のための交通費

医療費控除によって実際に返ってくる額(還付額)

例:60万円の医療費を支払った場合

【年収300万円の場合】

①所得税額の算出
所得額 300万円 ×10%(所得税率) - 97,500円(所得控除額) =222,500円(所得税額)

②還付額の算出
50万(医療費60万円-10万円)×10%(所得税率) =50,000円

所得税で納めた202,500円のうち50,000円が還付されます。

【年収500万円の場合】

①所得税額の算出
所得額 500万円 ×20%(所得税率) - 427,500円(所得控除額) =572,500円(所得税額)

②還付額の算出
50万(医療費60万円-10万円)×20%(所得税率) =100,000円

所得税で納めた572,500円のうち100,000円が還付されます。

【年収700万円の場合】

①所得税額の算出
所得額 700万円 ×23%(所得税率) ー 636,000円(所得控除額) =974,000円(所得税額)

②還付額の算出
50万(医療費60万円-10万円)×23%(所得税率) =115,000円

所得税で納めた974,000円のうち115,000円が還付されます。

ご注意

当院では、モニター商法*と俗に呼ばれるご成約プランはご用意・ご提案しておりません。

※ご成約いただくことを条件に、患者様個人のSNSで宣伝をご依頼させていただくことや、治療費総額をディスカウントするといったこと。

LIFE SHIFT/MONEY SHIFT
ライフシフト&マネーシフト

最近はファッションや音楽もレンタル&サブスクが主流となり「持たずに暮らすこと」や「賢いお金の使い方の実践」がトレンドになりつつあります。
長く付き合うご自身の歯列だからこそ矯正治療の医療費が皆さまにとってメリハリのあるお金の使い方となりご自身の人生の満足度幸福度につながるお手伝いになればと思います。

ライフシフト&マネーシフト

医療費控除のご案内

医療費控除とは?

自分自身や生計を一にする家族のために1年間支払った医療費の総額に応じて還付申告すると所得税が還付されるものです。

対象となる医療費

病気を治療するために実際に支払ったすべての費用です。たとえば風邪薬の購入代金、マッサージ代金、通院費(交通費)、寝たきり時のおむつ代などすべてを1年間分加算して申告できます。

ポイントは「美容」の為の支出ではなく、「健康維持」のための支出だということです。

歯科においては、金やポーセレンをつかった義歯の挿入、矯正に関しても不正咬合の歯列矯正のように身体の構造や機能の欠陥を是正する目的で行われるものはOK。
インプラントも対象となります。

対象期間はその年の1月1日から12月31日までに支払った医療費です。

医療費控除対象金額

医療費総額から補填保険金を引き、そこから「10万円」か「所得の5%」のいずれか少ない金額をさらに差し引いたものが控除対象の金額となります。
(年収200万円以上なら「10万円」、年収200万未満なら「所得の5%」とお考えください)

医療費控除額の計算方法

補填保険金とは

  • 社会保険などから支給を受ける医療費、出産育児一時金など
  • 医療費の補填を目的として事故の加害者から支払われる損害賠償金や生命保険契約などの医療保険金、医療費給付金など

医療費控除により軽減される税額は、その人に適用される税率により異なります。

手続き

一般の給与所得者は「還付申告」(3/15以降もOK)、それ以外の人は「確定申告」。
確定申告の期間中でなくても可能ですし、忘れていた場合も5年間までさかのぼって申請することができます。
医療費控除に関して簡潔にご説明しましたが、詳細は税務署へお問い合わせください。
計算式がいろいろ出てきて面倒な感じがしますが、やってみると意外に簡単ですよ。

初診「個別」相談へのご案内

当院では、患者さんが抱えていらっしゃるお口のお悩みや疑問・不安などにお応えする機会を設けております。どんなことでも構いませんので、私たちにお話ししていただけたらと思います。
ご興味がある方は下記からお問い合わせください。

03-3610-4182

  • 〒132-0035
    東京都江戸川区平井5-23-2
  • 「元住吉」駅から徒歩2分